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65歳以上からも雇用保険料の徴収が4月1日からスタート
1分でわかるニュースの要点
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2020年4月1日より徴収スタート
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平成29年の1月1日より65歳以上も雇用保険の対象
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雇用保険料を納めることで受け取れる給付金も
被保険者である65歳以上からも2020年4月1日から徴収
元々65歳以上の人は、65歳になった時点で「高年齢継続被保険者」の対象となり、雇用保険に関する給付や保険とは別枠でした。 しかし2017年1月1日の雇用保険法の改正によって、65歳以上で引き続き雇用される人は「高年齢被保険者」の対象となり、現役世代と同じく雇用保険の被保険者として扱われます。 2020年4月1日を迎えた現在、保険料の免除期間が終了したため、65歳以上の雇用保険料の徴収がスタートしています。
これまであった免除規定が消滅
2017月1月1日に法改正がされましたが、改正に伴う混乱を防止するために、2019年3月31日まで65歳以上の被保険者の雇用保険料の徴収は免除となっていました。 改正法案が施行された後には、週20時間以上の労働となった場合、ハローワークへの届け出が必要になっています。 同じ企業で引き続き雇用となった65歳以上の労働者も同様ですが、この届け出も2019年3月31日まで猶予期間が取られました。
雇用保険によって得れる給付
雇用保険料支払いが必要になった65歳以上の労働者ですが、同時に雇用保険に加入する恩恵も受けられます。現役世代と同じように保険料を納めることで、雇用保険の保障も同じように発生するためです。 具体的には雇用継続給付と呼ばれる、「高年齢求職者給付金」「介護休業給付金」「育児休業給付金」の3つが受け取れます。
失業時に受け取れる高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金を簡単にいえば、「65歳以上でも受け取れる失業保険」のことです。 65歳以上の労働者が離職したとき、失業保険と同じように「失業者が安心して求職活動に臨めること」を目的として支給されます。 条件は「積極的に就職しようとする意思」「いつでも職に就ける能力」をもつこと、そして「離職日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」です。給付額は被保険者だった期間が1年未満で30日分、1年以上で50日分です。
介護休業給付金や育児休業給付金なども受け取り可能
法改正により、以前の高年齢継続被保険者のときには給付されなかった「介護休業給付金」や「育児休業給付金」も受け取れるようになりました。 介護休業給付金の支給条件は「配偶者・父母・子の介護のために休業し、賃金が80%以下に低下する等を満たすこと」「介護休業開始以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること」です。 育児休業給付金は「ある年齢以下の子を養育するために休業すること」「育児休業開始以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上あること」です
小額で入れる雇用保険を活用
65歳以上でも雇用保険料の支払い義務が出るものの、それ以上に65歳以上で雇用保険の補償が受けられるメリットは大きいと考えられます。法改正の背景も、「高齢者が雇用保険を受けられるように」があります。 雇用保険料は国民年金とは違い、企業が保険料を半額折半してくれるため、こちら側の負担は小さいです。老後も安心して働く必要が出てきた昨今、こうした保険制度の活用は頭の片隅に入れておくことをおすすめします。