年収600万円の手取りや税金・社会保険料などを解説します!
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目次

年収600万円の手取り一覧

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年収600万円の年間手取り額一覧を表にまとめました。月収と月間の手取り額も記載しています。賞与は夏季・冬季それぞれ2.5カ月分と仮定しました。 健康保険料・厚生年金保険料・所得税・住民税を控除しています。健康保険料は介護保険の適用なしとし、所得税は扶養なしで試算しています。また、住民税は簡便的に課税所得の10%と仮定しています。

年収 年間手取り額 月収 月間手取り額
6,000,000
4,597,449
352,941 263,293
6,050,000 4,639,853 355,882 265,700
6,100,000 4,682,137 358,824 268,097
6,150,000 4,724,541 361,765 270,504
6,200,000 4,765,275 364,706 273,151
6,250,000 4,807,559 367,647 275,548
6,300,000 4,819,507 370,588 275,417
6,350,000 4,864,791 373,529 278,064
6,400,000 4,907,075 376,471 280,462
6,450,000 4,949,479 379,412 282,869
6,500,000 4,987,213 382,353 285,266
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年収600万円にかかる税金一覧

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給料の額面と手取りの間には差額があります。差額がある理由は、税金と社会保険料が天引きされるからです。まず、税金について解説します。 給料から天引きされる税金の種類は、所得税と住民税です。 所得税は、源泉徴収税額表に従って毎月の給与・賞与から天引きされます。天引きされる税額は、扶養家族の人数によって変わります。扶養家族が多いほど、天引きされる所得税の金額は少なくなります。 所得税は、収入が大きくなるほど税率も高くなる累進課税制度が採用されている税金です。そのため、年収が高くなるほど税率は高くなります。 所得税の税率は5%から45%まであり、課税所得によって変わります。課税所得とは、税金を計算する基礎になる金額です。 会社員の場合は自分で所得税を計算する必要はありません。会社が年に1回、年末調整で所得税を計算してくれます。会社から発行される源泉徴収票を見れば、課税所得が記載されています。 賞与には、給与とは異なる源泉徴収税額表があります。賞与の場合、前月の社会保険料控除後の給与の額に応じて天引きされる所得税の税率が変わります。 住民税は、市町村が計算する税金です。特別徴収を採用している会社であれば、給与から天引きされます。普通徴収を採用している会社であれば、給与からの天引きはなく、納付書が直接市町村から自宅に送られます。 給与天引きされる場合の毎月の金額は、市町村から会社に通知されます。住民税の金額は、大体課税所得の10%が目安といわれています。

年収600万円の税額

年収600万円の税額について、所得税・住民税に分けて記載しました。所得税は給与・賞与から天引きされ、住民税は給与から天引きされます。 源泉徴収税額表をもとに徴収する税額が決まるため、給与の額が一定の範囲内であれば天引き額が同じになることがあります。

年収 年間所得税 月間所得税 年間住民税 月間住民税
6,000,000 230,234 8,670 362,617 30,218
6,050,000 234,300 8,910 366,147 30,512
6,100,000 238,487 9,160 369,676 30,806
6,150,000 242,553 9,400 373,206 31,100
6,200,000 243,340 9,400 376,735 31,395
6,250,000 247,527 9,650 380,264 31,689
6,300,000 251,593 9,890 380,410 31,701
6,350,000 252,780 9,890 383,939 31,995
6,400,000 256,966 10,140 387,469 32,289
6,450,000 261,033 10,380 390,998 32,583
6,500,000 264,820 10,630 394,528 32,877
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年収600万円の人にかかる社会保険料一覧

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会社員の場合、通常は給与から健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が天引きされます。 小さな事業所であれば、厚生年金に加入していない場合もあります。その場合、従業員は個人で国民年金に加入しなければなりません。 健康保険料は、パート社員であれば働く時間によっては加入できない場合があります。正社員であれば、基本的に加入することになります。 加入する健康保険は、職種によって異なりますが、協会けんぽが一般的です。協会けんぽでは、給与の金額に応じて健康保険料・介護保険料の徴収額が決められています。 介護保険料は、40歳から64歳の人が対象となります。40歳未満、65歳以上であれば徴収されません。また、健康保険料と一括して天引きされることがほとんどです。 厚生年金は、会社が半額を支払ってくれる年金制度です。国民年金のみに加入している人と比較すると、老後にもらえる年金の額が大きく増えます。厚生年金保険料も給与に応じて定められています。 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は毎年改定されます。協会けんぽの健康保険料と介護保険料は、都道府県によっても異なります。また、どれも給与が大きくなるほど高くなりますが、上限が設けられており、上限を超えると給与が上昇しても保険料が上昇することはありません。

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