知的財産権 ITパスポートの学習で身に付くIT用語
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目次

知的財産権

 

今回は知的財産権について解説していきます!

知的財産権はITパスポート、通称Iパスのストラテジ・テクノロジ系に分類されています。

知的財産権についての詳しい説明は本文で行うとして、これを知っておくことで、自分が就職している企業、もしくは就職するだろう企業が持っているそれについてどういう意味があるのかを知る事ができます。

 

少しでも知っておくことで、他の社員とは一歩先に進むことができるでしょう。

 

それでは早速見ていきましょう!

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知的財産権とは?

 

「知的財産権」というのは、人や企業が考えて作成したものを、その人や企業の財産として保護するものです。

例えば、A社が非常に便利な商品を開発したとします。それを売ったら大ヒットしたのです。しかし、後からそれを真似したB社が作成した商品の法が売れてしまい、A社が作成した商品は売れなくなってしまった。というようなことを防ぐために知的財産権は作成されたのです。

知的財産権は法律によって守られており、第三者が勝手に模倣し、製造・販売するといった行為を禁止しています。

知的財産権には以下のような種類があります。

 

<知的財産権>

知的財産権

 →著作権・知的財産権(特許権・意匠権・実用新案権・商標権)

 

知的財産権については、著作権に関係する問題が良く出題されています。“著作権が保護される対象となるものはどれか”だったり、“~を保護する権利はどれか”だったりと、保護の対象に関する問題が中心となっています。しかしそれ以外でも、著作権が発生するタイミングや業務委託における著作権の保有権の問題など、様々な問題が出題されているのでしっかり覚えて行きましょう!

 

著作権

 

「著作権」とは、音楽や小説、映画といった知的創作物を、作成者(著作者)が独占的に利用することができる権利のことです。著作権は、知的創造物が作成された時点で自動的に発生する権利であり、未発表であったとしても「著作権法」という法律によって保護されるものです。

ソフトウェアに関しては、プログラムやソフトウェアのパッケージに同梱されている取扱説明書の内容は、著作物としての保護の対象となりますが、プログラム言語やアルゴリズムなどは保護の対象とはなりません。

次のような行為は、著作権法の違法行為となります。

・私的利用の目的以外で、著作物を無断コピーする

・演劇や音楽などの著作物を、公共の場で無断で上演や演奏する

・他社の著作物を許可なく翻訳し、公開する

 

なお、著作権は基本的には作成した人が保有するため、A社がB社にソフトウェアの開発を委託した場合、特別な取り決めが無い限りはB社にソフトウェアの著作権があります。ただし、A社においてB社が派遣した派遣社員がこの開発業務を行った場合、この社員はA社の指揮・命令によって開発するため、著作権はA社が保有することになります。

産業財産権

 

「産業財産権」とは、工業製品の発明やデザインなどを独占的に利用する権利のことです。産業財産権には4種類の種類があり、それぞれの権利を保護するための法律があります。

産業財産権は著作権とは違い、特許庁に申請・登録する事によりはじめて保護されるのです。

もし同じ内容のものを複数の人が申請した場合には、先に申請した人に権利が与えられるのです。

 

<産業財産権の種類>

種類 保護の対象 保護する法律 存続期間
特許権 新たなアイディアや発明 特許法 20年
実用新案権 商品の形状や構造、組合せ方法など、商品をより良くするためのアイディア 実用新案法 10年
意匠権 商品の工業的デザイン 意匠法 25年
商標権 商品名やロゴマーク 商標法 10年

 

存続期間とは、権利を出願・登録してから独占的に使用することができる期間のことです。また、産業財産権ごとにその基幹は異なります。商標権のみ更新の申請を行う事ができ、実質永続的な権利を保有することが可能です。

クロスライセンス

 

「クロスライセンス」とは、それぞれに特許を保有する複数の企業が、お互いの特許の利用を許可する契約のことをいいます。

ライセンス料を支払わずに特許を使用することが可能のため、開発コストを抑えることができます。また、お互いの技術を補完し合うことで、新たに技術を開発する目的にも使用されています。

 

ソフトウェアライセンス

 

「ソフトウェアライセンス」とは、ソフトウェアを利用する権利やそれについて定めた文書のことです。

ソフトウェアを1つだけ購入し、複数のPCにインストールするといった不正利用を防ぐために、ソフトウェアのメーカは「アクティベーション」というライセンス認証の仕組みを取り入れています。アクティベーションが必要になってくるソフトウェアは、インストールのみでは利用することができません。利用者がここのソフトウェア製品に付与されたプロダクトIDやPCのハードウェアの構成の情報をメーカに通知する事で認証を受けて、はじめて理世する事が可能になるのです。

サブスクリプション(サブスク)

 

近年良く利くようになってきた「サブスクリプション(サブスク)」の意味は一体何なのでしょうか?

サブスクリプション(サブスク)は、ソフトウェアなどの製品を利用するに当たって、購入するのではなく借りて、利用した期間に応じて料金を支払っていく形態のことをいいます。

ASPのようなインターネットを介して利用するものや、利用者のPCにインストールして利用していくものがあります。どちらの場合だったとしても、利用期間が終了すると利用することができなくなります。

1番身近なのは、アマゾンプライムやhuluでしょうか?

オープンソースソフトウェア

 

ソフトウェアはそれが基となっているソースコードがあればソフトウェアを複製することができます。そのため、作成者は通常、ソースコードを公開することはありません。

しかし、「オープンソースソフトウェア(OSS)」と呼ばれているソフトウェアは、ソースコードを公開しており、ユーザが改良して再配布することを許可しているものです。多くの人が自由に改良することにより、より良いソフトウェアを作成することを目的としているためです。

ただ、作成者は著作権を放棄しているわけではなく、自由な利用を認めているだけです。

また、OSSの利用に際しては、制約がないというわけではありません。改良や再配布を行うときの利用条件を定めた「OSSライセンス」というものに従う必要があります。

OSSライセンスには様々な形態があり、利用する際には示されたライセンスに従います。企業はOSSを採用する事によってソフトウェアのライセンス料を削減することができるというメリットがありますが、技術サポートを受けることができない、ソフトウェアの不具合による損害の補償を受けることができないなどのデメリットもあります。

OSSの代表的なものには次のようなものがあります。

 

<OSS>

分類 OSS
OS
Webブラウザ
メールソフト
Webサーバ
関係データベース管理システム

 

パブリックドメインソフトウェア

 

少し横道にそれてみましょう!

OSSは自由に使用することができても、著作権を放棄されていないものでした。しかし、著作権が放棄されており、利用に制限がない無料のソフトウェアがあります。このソフトウェアのことを「パブリックドメインソフトウェア」と呼びます。

 

DRM

 

ディジタルコンテンツは比較的に簡単に複製や配布を行う事ができます。

そのため、不正利用する例が増えてきているのです。ディジタルコンテンツの著作権を保護するために、コンテンツの利用や複製を制限する様々な技術が使用されています。そのような技術の総称のことを「DRM(Digital Rights Management)」と呼びます。

CPRM

 

DVD直野記憶メディアに採用されており、ディジタルコンテンツを記憶メディアへと複製することを1度だけ許容し、それ以上の複製をできないようにする「コピーワンス」を実現する技術のことを「CPRM(Content Protection for Recordable Media)」と呼びます。

CPRMを無効化したり、無効化するソフトを配布したりする行為は著作権法違反に該当する行為となります。

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まとめ

 

いかがだったでしょうか?今回は知的財産権について解説していきました。

身近なものからあまり聞き慣れない用語まで紹介していきましたが、どれもこれも日常生活では良く考えればあるものになってきているので、知っていて損をする、ということはないでしょう。

 

途中で紹介した著作権についても、ITパスポートで出やすい部分であり、そして日常生活でも良く使用されているのでしっかり覚えておきましょう!

 

1つひとつの小さな努力がITパスポートの合格に繋がります。頑張っていきましょう!

 

それでは今回はここまでです!

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